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給料を上げると税金が安くなる──令和8年度の賃上げ促進税制、中小企業はここを押さえる

目次

はじめに

「最低賃金が上がって、人件費の負担が増えた」

そう感じている経営者の方は多いのではないでしょうか。人手不足の中で採用を維持しつつ、給与を上げながら利益も確保する——これは中小企業にとって簡単ではありません。

しかし、少し視点を変えてみてください。給料を上げることで、法人税が安くなる制度があります。それが「賃上げ促進税制」です。令和8年度の税制改正でこの制度がさらに使いやすくなりました。今回は、売上1〜20億円規模の中小企業経営者の方向けに、ポイントを絞ってわかりやすく解説します。

賃上げ促進税制とは?

賃上げ促進税制とは、前年より給与総額を増やした会社が、増加分の一定割合を法人税から直接差し引ける制度です。「税額控除」といって、課税所得の計算で引くのではなく、最終的な法人税の金額からそのまま引けるため、節税効果が非常に大きいのが特徴です。

基本のしくみ(中小企業の場合)

条件 控除率
給与総額が前年比1.5%以上増加 増加額の15%を法人税から控除
給与総額が前年比2.5%以上増加 増加額の30%を法人税から控除

さらに、以下の上乗せ要件を満たすと控除率が加算されます。

上乗せ要件 追加控除率
教育訓練費が前年比10%以上増加 +10%
育児休業取得率または女性管理職比率の目標達成 +5%

最大で増加額の40%を法人税から控除できます。これは非常に大きな恩恵です。

具体例で見てみよう

たとえば、こんな会社を考えてみます。

  • 中小企業(資本金1億円以下)
  • 前年度の給与総額:5,000万円
  • 今年度の給与総額:5,200万円(前年比4%増)
  • 今年度の法人税(控除前):500万円

この場合、給与の増加額は200万円です。増加率が2.5%以上なので、控除率は30%

> 税額控除額 = 200万円 × 30% = 60万円

法人税500万円から60万円が引かれ、実際の納税額は440万円になります。

さらに教育訓練費の要件も満たしていれば、控除率は40%となり、控除額は80万円。納税額は420万円になります。

令和8年度の改正ポイント

令和8年度の税制改正では、主に以下の点が変わりました。

① 繰越控除が可能になった

これまで、法人税が少なくて控除しきれなかった分は「捨て」になっていました。令和8年度改正からは、控除しきれなかった分を5年間繰り越して使えるようになりました。赤字や薄利の年でも、将来に活かせます。

② 適用期限の延長

令和9年3月31日までに終了する事業年度まで適用できます。今後も継続的に活用できる制度として定着しています。

使える会社・使えない会社

賃上げ促進税制(中小企業向け)を使うには、いくつかの条件があります。

項目 内容
対象企業 資本金1億円以下の中小企業(大企業の子会社等は除く)
対象の給与 継続雇用者(正社員・パート・アルバイト含む)への給与総額
使えない場合 給与総額が前年を下回っている場合、欠損(赤字)で法人税がゼロの場合(※繰越可)

「うちの会社で使えるか?」を確認する3つのチェック

1. 資本金は1億円以下ですか?(大企業グループ傘下でなければOK)
2. 今年度の給与総額は、昨年より1.5%以上増えていますか?
3. 法人税を納める見込みがありますか?(赤字でも繰越できるようになりました)

この3つがすべて「はい」なら、賃上げ促進税制を検討する価値があります。

まとめ

賃上げ促進税制は、人件費増加を税負担軽減につなげる、中小企業にとって使いやすい制度です。

  • 給与総額が前年比1.5%増で15%、2.5%増で30%の税額控除
  • 教育訓練や育児支援の取り組みで最大40%まで控除率アップ
  • 令和8年度改正で「繰越控除」が可能になり、使い勝手が向上

ただし、自社が対象になるかどうか、どれだけ控除を受けられるかは、給与の支払い方や会社の規模によって異なります。「うちの場合はどうなるの?」と気になった方は、ぜひ一度ご相談ください。

この記事に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。

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