はじめに
「最低賃金が上がって、人件費の負担が増えた」
そう感じている経営者の方は多いのではないでしょうか。人手不足の中で採用を維持しつつ、給与を上げながら利益も確保する——これは中小企業にとって簡単ではありません。
しかし、少し視点を変えてみてください。給料を上げることで、法人税が安くなる制度があります。それが「賃上げ促進税制」です。令和8年度の税制改正でこの制度がさらに使いやすくなりました。今回は、売上1〜20億円規模の中小企業経営者の方向けに、ポイントを絞ってわかりやすく解説します。
賃上げ促進税制とは?
賃上げ促進税制とは、前年より給与総額を増やした会社が、増加分の一定割合を法人税から直接差し引ける制度です。「税額控除」といって、課税所得の計算で引くのではなく、最終的な法人税の金額からそのまま引けるため、節税効果が非常に大きいのが特徴です。
基本のしくみ(中小企業の場合)
| 条件 | 控除率 |
|---|---|
| 給与総額が前年比1.5%以上増加 | 増加額の15%を法人税から控除 |
| 給与総額が前年比2.5%以上増加 | 増加額の30%を法人税から控除 |
さらに、以下の上乗せ要件を満たすと控除率が加算されます。
| 上乗せ要件 | 追加控除率 |
|---|---|
| 教育訓練費が前年比10%以上増加 | +10% |
| 育児休業取得率または女性管理職比率の目標達成 | +5% |
最大で増加額の40%を法人税から控除できます。これは非常に大きな恩恵です。
具体例で見てみよう
たとえば、こんな会社を考えてみます。
- 中小企業(資本金1億円以下)
- 前年度の給与総額:5,000万円
- 今年度の給与総額:5,200万円(前年比4%増)
- 今年度の法人税(控除前):500万円
この場合、給与の増加額は200万円です。増加率が2.5%以上なので、控除率は30%。
> 税額控除額 = 200万円 × 30% = 60万円
法人税500万円から60万円が引かれ、実際の納税額は440万円になります。
さらに教育訓練費の要件も満たしていれば、控除率は40%となり、控除額は80万円。納税額は420万円になります。
令和8年度の改正ポイント
令和8年度の税制改正では、主に以下の点が変わりました。
① 繰越控除が可能になった
これまで、法人税が少なくて控除しきれなかった分は「捨て」になっていました。令和8年度改正からは、控除しきれなかった分を5年間繰り越して使えるようになりました。赤字や薄利の年でも、将来に活かせます。
② 適用期限の延長
令和9年3月31日までに終了する事業年度まで適用できます。今後も継続的に活用できる制度として定着しています。
使える会社・使えない会社
賃上げ促進税制(中小企業向け)を使うには、いくつかの条件があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象企業 | 資本金1億円以下の中小企業(大企業の子会社等は除く) |
| 対象の給与 | 継続雇用者(正社員・パート・アルバイト含む)への給与総額 |
| 使えない場合 | 給与総額が前年を下回っている場合、欠損(赤字)で法人税がゼロの場合(※繰越可) |
「うちの会社で使えるか?」を確認する3つのチェック
1. 資本金は1億円以下ですか?(大企業グループ傘下でなければOK)
2. 今年度の給与総額は、昨年より1.5%以上増えていますか?
3. 法人税を納める見込みがありますか?(赤字でも繰越できるようになりました)
この3つがすべて「はい」なら、賃上げ促進税制を検討する価値があります。
まとめ
賃上げ促進税制は、人件費増加を税負担軽減につなげる、中小企業にとって使いやすい制度です。
- 給与総額が前年比1.5%増で15%、2.5%増で30%の税額控除
- 教育訓練や育児支援の取り組みで最大40%まで控除率アップ
- 令和8年度改正で「繰越控除」が可能になり、使い勝手が向上
ただし、自社が対象になるかどうか、どれだけ控除を受けられるかは、給与の支払い方や会社の規模によって異なります。「うちの場合はどうなるの?」と気になった方は、ぜひ一度ご相談ください。
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