はじめに
「取引先との食事代、ちゃんと経費になっているのか不安…」
そう感じている経営者の方は多いのではないでしょうか。交際費は「使いすぎると税務調査で指摘される」「どこまで認められるかわからない」というイメージがあり、なんとなく申告を控えてしまうケースも少なくありません。
実は、令和6年度の税制改正で飲食費に関するルールが大きく変わり、令和8年度もその内容が継続・適用されています。正しく理解して使えば、合法的に税負担を減らせる制度です。この記事では、中小企業の経営者が知っておくべき交際費課税の最新ルールをわかりやすく整理します。
そもそも「交際費」とは?
税務上の交際費とは、取引先・得意先・仕入先などとの接待・懇親・贈答などのために支出する費用のことです。
具体的には次のようなものが該当します。
- 取引先を招待した会食・接待費
- お中元・お歳暮などの贈答品
- ゴルフ・観劇などの接待
- 取引先への慶弔見舞金
一方、社内の打ち上げや従業員への食事補助は「福利厚生費」として扱われるケースが多く、交際費とは区別されます。
中小企業は年間800万円まで全額経費にできる
法人が支出した交際費は、原則として税務上の経費(損金)に算入できません。しかし、資本金1億円以下の中小企業には特例があり、年間800万円までは全額を損金に算入できます。
| 区分 | 損金算入のルール |
|---|---|
| 資本金1億円超の大企業 | 接待飲食費の50%のみ損金算入可 |
| 資本金1億円以下の中小企業 | 年間800万円まで全額損金算入可(特例) または接待飲食費の50%を選択可 |
売上規模が小さい会社ほど、この800万円の枠は余裕があります。年間の交際費が800万円を超えることはほとんどないはずですので、中小企業の経営者は実質的に交際費を全額経費にできると考えて問題ありません。
この特例は令和8年度も引き続き適用されます。
令和8年度も継続!「1万円以下の飲食費」は交際費にカウントしなくていい
令和6年度の税制改正で注目されたのが、接待飲食費の1人あたり上限額の引き上げです。
従来は「1人あたり5,000円以下の飲食費は交際費に含めなくてよい」というルールでしたが、令和6年4月1日以降の支出から1万円以下に引き上げられました。令和8年度もこの1万円ルールが適用されます。
| 改正前(〜令和6年3月) | 改正後(令和6年4月〜) |
|---|---|
| 1人あたり5,000円以下の飲食費は交際費から除外 | 1人あたり10,000円以下の飲食費は交際費から除外 |
「交際費から除外」というのは、会議費や福利厚生費などとして全額損金算入できるということです。中小企業の800万円枠も消費しないため、より多くの会食費を経費として活用できます。
ただし、この特例を使うには次の書類の保存が必要です。
- 飲食の年月日
- 参加した得意先・取引先の氏名または名称
- 参加人数
- 費用の金額と飲食店の名称・所在地
領収書だけでなく、誰と何人で食事をしたかがわかる記録を残しておきましょう。
「社内飲食」は対象外に注意
1万円ルールの対象は、社外の取引先を交えた飲食に限られます。社内の人間だけで行う会食・飲み会は対象外で、交際費(または福利厚生費)として処理する必要があります。
よくある誤りが「部署の打ち上げを1人1万円以下だから会議費で処理した」というケースです。税務調査で指摘されるリスクがあるため、社内飲食は別途適切な科目で処理してください。
まとめ
令和8年度の交際費課税のポイントを整理します。
- 中小企業(資本金1億円以下)は年間800万円まで交際費を全額損金算入できる
- 取引先との飲食費が1人あたり1万円以下なら、交際費の枠を使わず全額経費にできる
- 1万円ルールを使うには参加者・人数・金額の記録保存が必要
- 社内だけの飲み会は1万円ルールの対象外
「自分の会社ではどう処理すればいいかわからない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。状況に合わせた最適な処理方法をご提案します。
この記事に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
