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令和8年度税制改正 総まとめ──売上5億以下の中小企業オーナーへ贈る完全ガイド

目次

はじめに

「税制改正って、自分の会社に関係あるの?」──そう思いながら、毎年スルーしている社長も多いのではないでしょうか。

令和8年度の税制改正は、中小企業オーナーにとって見逃せない内容が多数含まれています。特に賃上げ税制・設備投資・少額経費の扱いは、対応するかしないかで数十万〜数百万円単位の差が生まれることもあります。

この記事では、売上5億円以下の中小企業オーナーが「知っておくべき6つのポイント」を、専門用語をできるだけ使わずに解説します。顧問税理士に会う前の予習として、ぜひ5分だけお付き合いください。

① 賃上げ促進税制|中小企業は使える、大企業は廃止

何が変わった?

給料を上げた会社に法人税を安くする「賃上げ促進税制」は、大企業向けが廃止となりました。一方、中小企業向けは基本的に維持されます。

ただし、これまで上乗せ控除として使えた「教育訓練費への支出分(10%加算)」は廃止されました。

うちの会社への影響

|

会社の規模 制度の適用可否 内容・影響

中小企業

(資本金1億円以下等)

継続 引き続き、賃上げ分に応じた税額控除が活用可能です。
大企業 廃止 今回の改正により、制度の対象外となります。

賃上げを検討している中小企業にとっては、「従業員の給料を上げると法人税が戻ってくる」仕組みが今年も使えます。

やるべきアクション

  • 前年比で給与総額が増えているか確認する
  • 増えているなら、顧問税理士に「賃上げ促進税制の適用漏れがないか確認してほしい」と伝える

② 新設:特定生産性向上設備等投資促進税制|攻めの設備投資に強力な後押し

何が変わった?

令和8年度から、「攻めの投資」を後押しする新しい設備投資減税が創設されました。正式名称は「特定生産性向上設備等投資促進税制」です。

対象は、一定の要件を満たした設備投資計画に基づく機械・装置

要件項目 クリアすべき基準
投資計画の合計額

5億円以上

※グループ全体での合算も可

年平均の投資利益率(ROI)

15%以上

※算出根拠となる資料の添付が必要

建物など。中小企業の場合、以下の要件を満たすと即時償却(購入年度に全額費用化)または税額控除最大7% を選べます。

うちの会社への影響

「5億円以上の投資」となると、規模の小さい会社には少しハードルが高く感じるかもしれません。ただし、複数年にわたる投資計画をまとめて申請できるため、工場の増設・大規模な設備更新を検討している会社には非常に有利な制度です。

やるべきアクション

  • 向こう数年で大きな設備投資(工場・機械・IT基盤など)を検討しているなら、早めに顧問税理士・産業競争力強化法の手続きについて相談する
  • 投資計画書の作成が必要になるため、税理士・経営コンサルタントと事前に動く

③ 少額減価償却資産の特例拡充|「30万円まで」が「40万円まで」に

何が変わった?

中小企業だけに認められている「少額減価償却資産の特例」の上限が引き上げられました。

  • 改正前:取得価額 30万円未満 まで→購入した年に全額経費
  • 改正後:取得価額 40万円未満 まで→購入した年に全額経費

また、この特例の適用期限も2029年3月末まで3年間延長されました。

うちの会社への影響

たとえば、1台38万円のノートパソコンや35万円の業務用機器を購入した場合、これまでは数年に分けて減価償却する必要がありましたが、今後は購入した年度に全額を経費にできます。

これはキャッシュフロー的にも、税負担的にも有利です。物価上昇に対応した実質的な「使いやすさの向上」です。

やるべきアクション

  • 30〜40万円未満の設備・備品・PC等の購入を検討しているなら、令和8年度(2026年4月以降)に購入するタイミングを合わせると全額経費化できる
  • 決算前に購入予定のものがあれば、税理士と相談して時期を調整する

④ 消費税「3割特例」新設|小規模事業者の負担を軽減

何が変わった?

インボイス制度への対応で消費税の申告・納税が始まった小規模事業者向けに、新たな軽減措置が設けられました。

2026年10月から3年間(2029年9月まで)、消費税の納付額を「売上にかかる消費税額の30%」に抑えられる「3割特例」が新設されます。

うちの会社への影響

たとえば、売上にかかる消費税が100万円の場合、通常は仕入れ等の控除を差し引いた後の金額を納付しますが、この特例を使うと最大で30万円に抑えられる可能性があります(経費の多寡によって有利不利が変わります)。

この特例は、規模の小さい事業者・フリーランスを多く使っている業種(建設、IT、デザインなど)の会社オーナー自身にも関係することがあります。

やるべきアクション

  • 自社が対象になるか、または取引先(個人事業主・フリーランス等)が対象になるかを税理士に確認する
  • 2026年10月以降の消費税申告の方針について、早めに方向性を決める

⑤ 事業承継税制|特例計画の提出期限が延長

何が変わった?

会社を後継者にスムーズに引き継ぐための「事業承継税制(特例措置)」について、特例承継計画の提出期限が延長されました。

これにより、まだ事業承継の計画を正式に提出していない会社も、引き続き特例措置を活用できる道が開かれています。

うちの会社への影響

「いずれは子供や幹部に会社を渡したい」と考えている社長にとっては、この制度を使うことで自社株式の贈与・相続にかかる税金を大幅に軽減できます。

後継者が決まっていなくても、「特例承継計画」だけ先に提出しておくことが有効な場合があります。

やるべきアクション

  • 事業承継を5〜10年以内に考えているなら、税理士に「特例承継計画をまだ出していないが、今からでも間に合うか確認してほしい」と依頼する
  • 自社株の評価額を事前に把握しておくと、対策がしやすくなる

⑥ 防衛付加税|令和9年1月から所得税に1%上乗せ

何が変わった?

防衛力強化の財源として、令和9年(2027年)1月から所得税に税率1%の付加税が課されることが決まりました。

これは法人税ではなく、社長個人の所得税に影響する話です。

うちの会社への影響

たとえば、役員報酬や配当などで年間所得が多い場合、そこにかかる所得税額がさらに1%増えます。節税対策として役員報酬の額を見直すタイミングにもなりえます。

やるべきアクション

  • 自分の役員報酬・配当がどの程度の所得税になっているか、税理士に確認する
  • 令和9年以降の手取り額が変わることを念頭に、報酬設計を見直す検討を始める

まとめ|令和8年度改正、中小企業オーナーが動くべき優先順位

優先度 項目 やること
★★★

少額減価償却特例

(上限40万円に拡充)

30〜40万円の設備購入タイミングを検討
★★★ 賃上げ促進税制 給与増加分の控除を適用漏れなく申請
★★ 特定生産性向上設備等 大型設備投資を検討中なら早めに相談
★★ 事業承継税制 特例承継計画の提出状況を確認
消費税3割特例 対象になるか確認(2026年10月〜)
防衛付加税 令和9年以降の役員報酬設計を見直し

税制改正は「知っているかどうか」だけで、手元に残るお金が大きく変わります。「うちの会社でどれが使えるか」を一度整理するだけで、数十万円単位の節税につながることも珍しくありません。

ぜひ顧問税理士に「令和8年度税制改正で、うちが対応すべきことはありますか?」と一度聞いてみてください。

この記事に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。

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